リサイクルショップを始める場合には、なによりもまず、古物商の免許を取得する必要がある。各都道府県管轄の公安委員会(実際の届け出は営業地を所轄する警察署)に申請して、許可証を取らなければ、リサイクルショップは開業できない。ただし、古物商の許可は、誰でももらえるわけではない。ある一定の資格基準があって、それを満たさなければ許可はされない(これを、許可の「欠格事由」という)。だが、その資格基準は、とくにきびしいものではなく、ふつうに日常生活ができている人であれば、まず問題なくクリアできる程度の基準である。つまり、申請する資格がないのは、次のような人の場合である。
・こんな人には古物商の許可を受けられない
(1)禁治産者、準禁治産者、破産者で、復権を得ない人。
(2)禁固以上の刑に処罰されるか、古物営業法や財産法に違反し罰金刑に処せられた人で、執行が終わった日、あるいは執行を受けることのなくなった日から五年以上経過していない人。
(3)住居の定まらない人(つまり、住所不定者)。
(4)古物営業の許可を取り消されてから三年以上経過していない人。
(5)三年以内に無許可営業で罰金刑になった人。
(6)法に違反して二度以上の罰金刑になり、なおかつ改悛の情が見られないと判断された人。
(7)法人の場合で、役員が以上の六項目にあてはまるものがあるとき。
(8)未婚の未成年者。ただし、その人が古物商や古物市場主の相続人で、その法定代理人が以上の七項目にあてはまらない場合は許可される。
以上のことに関して、少し説明を付け加えておく。
(1)の禁治産者というのは、心神喪失の状況にあって、自ら財産を管理しうる能力がないとされた人のことである。また、(4)の場合は、本人だけでなく、同居している親族のなかにそれと同じ条件の人、あるいは営業停止を受けている人がいる場合も、やはり許可されない。気をつけるようにしたい。